医療広告で体験談は禁止|院のサイトと患者の口コミの線引き

更新 公開 医療広告ガイドライン株式会社アマクラス

結論

クリニックが治療の内容や効果に関する患者の体験談を、受診につなげる目的で自院のホームページやSNSに載せることは、医療広告として禁止されています。書かれた内容が広告してよい範囲でも、口コミの転載やスタッフの代筆でも同じです。一方、患者が個人のSNSや第三者の口コミサイトに自ら書いたものは、院が費用の負担などをして掲載を頼んでいなければ広告に当たりません。

なぜ体験談は認められないのか

医療法施行規則は、患者などの主観や伝聞に基づく、治療の内容や効果に関する体験談の広告を禁止しています。ガイドラインは理由を、患者の状態によって感想は当然に異なり、誤認を与えるおそれがあるためと説明しています。

医院が自分のウェブサイトなどに載せる、治療の内容や効果に関する体験談は、広告に当たるとガイドラインに明記されています。また、書かれている内容が広告してよい範囲であっても認められません。「限定解除」の要件を満たしたページでも、この禁止は外れません。

「患者さんが書いたものを載せるだけ」も対象になる形

厚生労働省の事例解説書は、次のような形を禁止される広告の例に挙げています。見出しが「患者様の声」でも「症例紹介」でも、中身が治療の内容や効果についての主観的な体験談なら、同じように見られます。

形事例解説書での扱い
院のサイトの体験談のページ治療の内容や効果に関する体験談として認められない
口コミサイトからの転載・抜粋体験談に当たる口コミの転載も、院に有利なものの抜粋も、広告できない例に挙げられている
スタッフや院長自身の体験談患者が書いたものと同じように認められない
スタッフが患者の体験を代わりに書いたブログ患者が書いたものと同じように認められない
直筆アンケートの写真やPDF画像の切り抜きやPDF化で載せても規制の対象
医師の症例紹介に入れた患者の言葉主訴の説明のような形でも、主観的な体験談が入っていれば規制の対象
SNSでの患者の投稿の引用他の人の投稿を引用して紹介しても認められない
動画の中の感想映像や音声であっても認められない

Googleマップの口コミをホームページに埋め込む形は、事例解説書には直接は書かれていません。ただ、院のページに口コミを見せる点は転載と変わらないため、問題になるおそれがあります。載せる前に、下で案内する相談窓口に確かめてください。

患者が自分で書いた口コミとの線引き

個人のウェブサイト、SNSの個人のページ、第三者が運営する口コミサイトに載った体験談は、院が広告料などの便宜を図って掲載を頼んでいるといった誘引性がなければ、広告に当たりません。院の影響を受けずに、患者や家族が推薦しているだけのものです。院の関わり方によって、次のように変わります。

院の関わり方ガイドラインとQ&Aの扱い
関わっていない誘引性は生じず、広告に当たらない
肯定的な投稿を頼んだ有償か無償かを問わず誘引性が生じ、治療の内容や効果に関する体験談は載せられない
手記を頼んだ、謝礼を渡した、渡す約束をした誘引性があるものとして扱う
運営者に頼んで、内容を変えた、否定的な投稿を消した、肯定的な投稿を上に出した誘引性が生じる
院に有利に編集されたサイトの運営費を、後から負担した依頼していなくても誘引性が生じると考えられる

否定的な口コミでも、名誉毀損などの不法行為に当たる場合は、院が削除などを頼んでも医療法違反には当たらないとされています。そのほか、ランキングサイトを装って口コミをもとに特定の院を強調するものは、比較優良広告に当たる可能性があります。

自院のホームページとSNSで確かめる順番

  1. トップページと診療案内に、「患者様の声」「お客様の感想」などの欄や、口コミの抜粋がないか
  2. 院長ブログやスタッフブログに、治療を受けた人の感想や、スタッフ自身の体験談がないか
  3. 症例紹介に「痛みがなくなった」のような患者の言葉が入っていないか
  4. SNSで、患者の投稿を引用・共有していないか。動画に感想を話す場面がないか
  5. 口コミの投稿について、割引やお礼と引き換えにしていないか。肯定的な投稿を頼んでいないか
  6. 広告代理店や口コミサイトの運営者に、口コミの編集や削除を頼んでいないか

ガイドラインが示す標準的な流れでは、問題が疑われる広告には、通常はまず任意の調査と、中止や是正を求める行政指導が行われます。従わない場合や悪質な場合は中止命令や是正命令の対象となり、命令に従わなければ6月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。見つけたら早めに見直すのが現実的です。

体験談に当たるかどうかは、前後の文脈や見せ方によって判断が分かれることがあります。迷う表現は、院の所在地を管轄する保健所などの医療広告の相談窓口に確かめてください。

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よくある質問

Googleマップの口コミを書いてほしいと患者に頼んでもよいですか?
Q&Aでは、肯定的な体験談の投稿を頼むと、有償でも無償でも誘引性が生じるとされています。良い内容を求める頼み方や、割引などと引き換えにする形は避けてください。内容を指定せずに感想を募るだけの場合の扱いはQ&Aに書かれていないため、保健所などの相談窓口に確かめるのが確実です。
名前を伏せれば、患者の感想をホームページに載せてもよいですか?
匿名にしても、治療の内容や効果に関する主観的な体験談であれば禁止の対象です。事例解説書では、年代と性別だけを示した体験談や、「匿名希望」の直筆アンケートも認められない例に挙げられています。
受付の対応や院内の雰囲気への感想なら載せられますか?
禁止の文言は「治療等の内容又は効果に関する」体験談ですが、対応や雰囲気への感想なら問題ないとまでは書かれていません。院に有利な感想を選んで強調すると、虚偽や誇大に当たるとQ&Aは説明しています。治療の話が混ざることもあるので、載せる前に相談窓口に確かめてください。
患者の感想を院内に掲示するのも禁止ですか?
院内の掲示や院内で配るパンフレットは、受け手が通常すでに受診している患者に限られるため、医療広告とは見なされないものの例に挙げられています。ただし、同じ内容をホームページやSNSに載せれば、院のウェブサイトなどの体験談として広告の規制の対象になります。

出典

この記事は、出典の公開情報をもとに株式会社アマクラスがまとめた一般的な情報です。個別の表現が法令に適合するかの判断は、所管の保健所などにご確認ください。